ADVANCEコラム

2022年10月から拡大される短時間労働者の社会保険加入について

健康保険や年金などの社会保険は、保険料の負担がある一方で、不測の事故や老後に備える大切な制度です。今年10月から健康保険・厚生年金保険の適用範囲が拡大されますが、対象となる人や企業はどのように変わるでしょうか?

 

  • 特定適用事業所の範囲が段階的に拡大

健康保険・厚生年金保険の被保険者は正社員のほか、 パート・アルバイトなどの短時間労働者も、所定労働時間や賃金で一定の要件を満たせば対象となります。短時間労働者の働く企業が特定適用事業所であることも適用の判断基準ですが、この特定適用事業所の範囲について、令和4年10月から改正が行われるため注意が必要です。

従来は短時間労働者を除く被保険者(従業員)の総数が、常時500人超である企業等を特定適用事業所としていましたが、改正後は常時100人超となり対象が拡大されます。この要件に当てはまる中小企業も少なくないため、該当する企業の担当者は対象者の加入準備などを早目に進めた方が良いでしょう。

また令和6年10月からは、この規模要件がさらに拡大されて常時50人超となります。対象の短時間労働者が多い企業においては、健康保険・厚生年金保険の手続き面だけでなく、保険料負担も増加します。そのため場合によっては資金繰りなど、経営に関わる部分の見直しが必要になるかもしれません。

 

  • 雇用期間の要件は2か月に短縮

10月からの改正により、健康保険・厚生年金保険に加入できる短時間労働者は、原則として以下1~4を全て満たすことが要件となります。

1.週の所定労働時間が20時間以上

2.雇用期間が2か月を超えて見込まれる

3.賃金の月額が88,000円以上

4.学生ではない

 

このうち2の雇用期間は従来「1年以上」でしたが、今般の改正で大きく短縮されます。対象者の中には「手取り収入が減る」といった理由で、健康保険・厚生年金保険への加入を嫌がる人もいるかもしれません。家計や生活を考えれば自然な反応ですが、厚生年金保険に加入すれば将来受け取れる年金額が増えるなど、対象者自身のメリットもあります。

新たに特定適用事業所となる企業等の担当者は、改正による影響を整理し、対象の短時間労働者に早い段階で周知する必要があるでしょう。

 

【参照】日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html

 

 

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