応募していた懸賞に当選し、希望の賞金・商品が貰えるのは非常に嬉しいシチュエーションです。その際の賞金・商品が高額な場合の課税関係は気になる所ですが、税金がどれほどかかるのかポイントを整理しましょう。
- 一時所得に該当する懸賞金等の取り扱い
懸賞や福引きで貰った金品は、一時所得(営利を目的とする継続的行為から生じた所得ではなく、労務等または資産譲渡による対価でもない一時の所得)に該当します。一時所得は所得税の課税対象となり、「その年の一時所得に係る総収入金額-収入を得るための必要経費-特別控除額(最高50万円)」の式で計算されます。したがって懸賞金などの額が50万円以下であれば、税金がかからないため申告不要です。
実際に納める税額は、一時所得金額の1/2を他の所得金額(給与所得など)と合計した総所得金額に、所定の税率を掛けて求めます。一時所得の例としては懸賞金等の他に、以下のようなものが該当します。
・競馬や競輪の払戻金
・生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等
・法人から贈与された金品
・遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
- 課税対象金額の例
懸賞で貰うのが賞金であれば一時所得の計算もわかりやすいですが、賞金以外の物品で貰う場合は金額の評価が必要です。その評価方法は原則として、処分見込価額を基準とします。例えば株式や貴金属、不動産などはその受け取ることとなった日の価額、商品券やギフト券などはその券面額が評価額です。自動車や特産品といった賞品は、通常の小売販売価額(現金正価)の60%相当額で評価します。
例えば懸賞の応募にハガキ1万円分をかけて、現金正価300万円の自動車が当選した場合の一時所得は「300万円×0.6-1万円(必要経費)-50万円(特別控除)」=129万円、課税対象金額はその1/2の64.5万円です。
また高額の賞金等を受け取った場合、50万円を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出した源泉徴収税額が天引きされ、確定申告で源泉徴収税額を清算します。確定申告の際は、賞金等の課税対象金額を含む総所得金額で所得税を計算する必要があり、適用される税率は所得税・住民税合わせて15%~55%(基準所得税額に対しては復興特別所得税を上乗せ)です。当選した賞金・商品の額も税率に影響するため注意しましょう。
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