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【運転に集中を】ながらスマホに要注意!

道路交通法で罰則が設けられている、運転中の「ながらスマホ」。自動車はもちろん、自転車運転中の「ながらスマホ」も違反にあたることをご存じですか?今回は「ながらスマホ」の危険性や、どんな行動が罰則にあたるのかなどをご紹介します。


そもそも「ながらスマホ」とは?

運転など別のことをしながら、スマートフォンを操作すること
「ながらスマホ」とは、なにか別のことをしながら、スマートフォンを操作することを指す造語です。特に歩行中や運転中などの「ながらスマホ」はスマートフォン以外への注意力が散漫となり、交通事故などを引き起こす危険性があります。

携帯電話(ガラケー)やカーナビも「ながらスマホ」に含まれるのが一般的
道路交通法では、下記のように運転中の「ながらスマホ」を禁止する内容が含まれています。

自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第四号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

「警察庁│やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用」別ウィンドウで開くより引用

言葉としてはスマートフォンだけを指す「ながらスマホ」ですが、道路交通法では画像表示用装置であるカーナビゲーションシステムや携帯電話(ガラケー)、タブレット端末などの運転中の操作も「ながらスマホ」に含めるのが一般的です。

「ながらスマホ」での違反には罰則や反則金、違反点数も
「道路交通法違反といっても事故を起こさなければ大したペナルティはないのでは」と考えてしまうこともあるかもしれませんが、実際には下記の通り、事故を起こさなくても罰則や反則金、違反点数の加算などが課されます。そして、事故を起こした場合などは1回で運転免許停止になる可能性もあるのです。

●携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)
【罰則】
「6月以下の懲役」又は「10万円以下の罰金」
【反則金】
普通車の場合:18,000円
【違反点数】
3点●携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)
【罰則】
「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」
【反則金】
非反則行為となり、罰則が適用されます。
【違反点数】
6点(免許停止処分の対象)

「政府広報オンライン│やめよう!運転中の「ながらスマホ」違反すると一発免停も!」別ウィンドウで開くより引用

自転車での「ながらスマホ」も道路交通法違反

「携帯電話などを操作しながらの運転」は安全と見なされない
前述の「ながらスマホ」に関する罰則は自動車や原動機付自転車を対象としたものですが、「自転車であれば『ながらスマホ』OK」というわけではありません。道路交通法では下記のように定められています。

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

「警察庁│自転車に係る主な交通ルール」PDFファイルより引用

ここでいう「車両等」には、法律上の軽車両である普通自転車も含まれます。「ながらスマホ」で自転車の片手運転をすると、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作できなくなるため違反にあたるというわけです。なお2024年4月現在、警察庁は、自転車の交通違反に対して反則金を課す、いわゆる「青切符」による取り締まりを導入する方針を固めており、その対象となる違反には「運転中の携帯電話使用」も含まれています。

罰則がないとはいえ「歩きスマホ」も危険!

死亡事故も!「歩きスマホ」の危険性
歩行中の「ながらスマホ」は「歩きスマホ」とも呼ばれ、鉄道駅などでは「歩きスマホ」による事故を防ぐ注意喚起が盛んに行われています。自動車などと違い法による規制はありませんが、鉄道踏切内での「歩きスマホ」が原因と思われる死亡事故も起こっており、その危険性は決して低いとは言い切れません。

ラジオや音楽を聴きながら運転するのと同じように考えてしまいがちな「ながらスマホ」での運転ですが、道路上で周囲から目を離し、ときにはハンドルからも片手を離したまま運転すると考えると、大変危険な行為であると分かります。スマートフォンを触る場合は、まずは安全な場所に車両を停めてから操作するように心がけるなど、「ながらスマホ」を防ぐ工夫をしましょう。

※記事に記載されている法令は2024年4月時点のものです。

参考:
政府広報オンライン│やめよう!運転中の「ながらスマホ」違反すると一発免停も!別ウィンドウで開く
警察庁│やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用別ウィンドウで開く
警察庁│自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~別ウィンドウで開く

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