ADVANCEコラム

令和2年分確定申告で変更された控除金額について

間もなく始まる確定申告に向け、添付書類など準備を進めている方も多いでしょう。令和2年分から変更された主な内容に、青色申告特別控除と基礎控除の金額が挙げられますが、具体的にはどう変わったのでしょうか?

令和元年度分までの確定申告について、青色申告特別控除額は65万円、基礎控除額は38万円でした。これが令和2年分からは青色申告特別控除額55万円、基礎控除額48万円(所得に応じた最大の控除額)へ変更されています。ただし青色申告特別控除は、 e-Tax による申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うことで、改正後も65 万円の控除を受けることができます。なお10万円の青色申告特別控除が適用される場合については、改正後も要件に変更はありません。

以上を言い換えると、多くのケースで改正後の青色申告特別控除額は10万円の減額、基礎控除額は10万円の増額となります。青色申告特別控除額と基礎控除額との合計について、改正前は最大103万円でしたが、改正後は青色申告特別控除65万円の要件を満たせば、基礎控除との合計で最大113万円の控除を受けることが可能です。

青色申告特別控除65万円を受けるための要件である、e-Tax による申告(電子申告)または電子帳簿保存について、具体的には以下の内容となります。

①e-Taxによる申告(電子申告)

自宅等のPCにより、e-Tax で確定申告書・青色申告決算書等のデータを提出(送信)する必要があります。税務署のPCでは、青色申告決算書等のデータをe-Taxで送信できないためです。

②電子帳簿保存

一定の要件のもとで帳簿を電子データのまま保存できる、電子帳簿保存制度の適用を受ける必要があります。そのためには帳簿の備付けを開始する日の3か月前までに、申請書を税務署に提出しなくてはなりません。ただし令和2年分に限り、令和2年9月30日までに承認申請書を提出して同年中に承認を受け、同年 12 月 31 日 までに仕訳帳・総勘定元帳の電磁的記録による備付けおよび保存を行うことで、電子帳簿保存の要件を満たしたことになります。

現状では多くの個人事業主が青色申告特別控除65万円を受けるために、①e-Taxによる申告(電子申告)を選択することになるでしょう。国税庁HPの「令和2年分確定申告特集(準備編)」では、e-Taxによる申告を行うための事前準備の案内も掲載されているため、検討中の方は参照すると良いでしょう。

また、令和2年分の確定申告会場では感染防止対策として、入場可能な時間枠が指定された入場整理券が必要となります。入場整理券は各会場で当日配付されるほか、オンラインでの事前発行も導入予定です。日によっては希望の時間帯に入場できない可能性も考えられるため、例年以上に計画的な準備を進める必要があるかもしれません。

【参照】国税庁「青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります!!」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdf

国税庁「令和2年分確定申告特集(準備編)」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm

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