ADVANCEコラム

インボイス制度の2割特例を活用できる条件とは?

開始が間近に迫るインボイス制度では、影響の大きさを緩和する支援措置がいくつか設けられています。とりわけメディア等で取り上げられる機会も多い「2割特例」は、納税額に直結する重要なものです。どういった条件のもとで活用できるのでしょうか?


  • 事前届出や継続適用の制限なしに適用可能

免税事業者との取引はインボイス制度の導入後、仕入税額控除を行うことができません。そのため免税事業者は取引条件の見直しや、課税事業者への切り替えによって収入減少となるケースも考えられます。

このような影響を軽減するため導入された「2割特例」では、令和5年10月1日~令和8年9月30日に属する各課税期間において、免税事業者がインボイス発行事業者となる場合、「納付税額=売上税額-特別控除税額(売上税額の8割)⇒売上税額の2割」とすることが可能です。

元々の課税事業者がインボイス発行事業者となった場合も、翌課税期間以降の課税期間で課税売上が1千万円以下となった場合、原則として2割特例を受けることが可能です。

さらにこの特例は簡易課税制度のような事前届出や継続適用の制限はなく、消費税申告時に適用の旨を付記することにより、適用を受けられます。

  • 特例期間終了後の影響も見越した計画を

2割特例はインボイス制度を機に、免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者が対象であるため、次の事業者は適用を受けることができません。

・基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者

・資本金1千万円以上の新設法人

・調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った事業者

・インボイス発行事業者の登録と関係なく事業者免税点制度の適用を受けない場合

・課税期間を1か月または3か月に短縮する特例の適用を受ける場合

 

また2割特例は期間限定で、税額軽減の恩恵をずっと受けられるわけではありません。対象となる事業者は、期間終了後に出る影響や収支のバランスも見越して、しっかり計画を練ることが重要です。

 

【参照】国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf

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