ADVANCEコラム

法人税の申告誤りが起きやすい類型と防止策について

税金の申告において、税務署から誤りを指摘される状況はなるべく避けたい所です。法人税でも申告時の誤りが起きやすいパターン(類型)があり、国税庁では注意喚起のため10の事例を紹介しています。どのような内容か確認しましょう。


  • 最も多かったのは外国税額の控除等に関するもの

国税庁の公表資料によると、令和3事務年度に調査課所管法人で申告内容の誤りが見られた法人のうち、約350法人を対象に集計を行いました。その結果、約6割の法人で下記(1)~(10)いずれかの誤りが確認されたため、誤りが多い順に挙げていきます。

(1)外国税額の控除等に関する誤り

(2)法人税額及び地方法人税額の計算に関する誤り

(3)所得金額の計算・利益積立金額等の計算に関する誤り

(4)受取配当等の益金不算入に関する誤り

(5)租税公課の納付状況等に関する誤り

(6)役員給与等に関する誤り(役員給与等の内訳書)

(7)減価償却資産の償却額の計算に関する誤り

(8)特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する誤り

(9)その他の法人税額の特別控除に関する誤り

(10)試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する誤り

 

  • 法人税を正しく申告するためには

上記の類型にかかる事例として、(1)では「外国法人税に該当しない税を記載していた」、(2)では「当事業年度終了の時における資本金の額または出資金の額が1億円超の法人等であるにもかかわらず、年 800 万円以下の所得について、軽減税率を適用していた」、(3)では「前事業年度以前に所得金額に加算した有価証券等の評価損の額について、当事業年度に売却等の減算事由が生じたものを減算していなかった」といったものが見られます。
他の事例も含め誤りの原因は、税率や控除の適用、計算の不一致が多くを占めているようです。法人税を正しく申告するためには、上記事例を参照することや、国税庁ホームページの「申告書確認表」を活用すること等が推奨されています。具体的にどの部分の記載や計算が間違いやすいか整理されているため、申告を控えている法人は事前に確認しておくと良いでしょう。

 

【参照】国税庁「調査課所管法人における申告内容の誤りが多い事例」

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/pdf/0023003-129.pdf

 

 

 

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